イエステーション安城店スタッフブログ
【御礼】今年も一年、大変お世話になりました!
お客様各位
いつもお世話になっております。
年の瀬も押し迫り、皆様ご多用中のことと存じます。
今年一年も格別のご愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
今年も多くのお客様と出会い、そして多くの不動産売買のお手伝いをさせて頂きました。
誠にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
新年は4日(月)より通常営業となります。
本年以上に皆様のお手伝いをさせて頂けますよう、スタッフ一同、更に努力・研鑽を重ねて参りますので、来年も引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
年末年始は強い寒気が到来することも予報されておりますので、皆様、どうぞお身体に気を付けて、良いお年をお迎えください。
株式会社ナイスコーポレーション
イエステーション安城店 店長 鴨祐介
特定空家等について(その2)
こんにちは、イエステーション安城店 店長の鴨です。
前回『空き家対策推進法の特定空家等(管理が不十分な空家等)』の概要をお伝えしました。
では、今回は『特定空家等に勧告されると、どのような措置が講じられるか』を解説して参ります。
■特定空家等の敷地にかかる固定資産税等は約3.6倍に!!
住宅用地にかかる固定資産税は、1戸につき200平米以下の部分については課税標準を評価額の6分の1にするという特例があります。また、都市計画税においては、同様に課税標準を評価額の3分の1にするという特例があります。
特定空家等で勧告の対象となると、たとえ建物が建っていても住宅用地にかかる固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例対象から除外されます。
では、このように除外されると、具体的にどうなるか、見ていきましょう。
【例】空き家の敷地(200平米・固定資産税評価額1,000万円)の場合
◆勧告前:住宅用地として課税
固定資産税1,000万円×1/6×1.4%=23,300円
都市計画税1,000万円×1/3×0.3%=9,900円
上記合計 33,200円
◆勧告後:更地として課税
固定資産税1,000万円×70%×1.4%=98,000円
都市計画税1,000万円×70%×0.3%=21,000円
上記合計 119,000円
勧告後は、なんと『約3.6倍』に増税!!
しかも建物を取り壊さなければ、空き家である建物に対しても従来通り固定資産税・都市計画税がかかる為、上記例の場合、建物を取り壊せば、土地の分のみの119,000円で済むことになります。
『特定空き家等』に勧告されると、税金面でのリスクがこのような形で発生することは、ご理解頂けたかと思います。
今回も最後までご覧頂き、誠にありがとうございました。
次回は、空き家を管理せずに放置しておく事により発生する、様々なリスクを解説させて頂きます。
是非ご覧ください!
では、皆様良いお年を!!
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【この記事を書いた人】 イエステーション安城店 鴨祐介(カモユウスケ) |
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イエステーション安城店 店長の鴨です。 私はこの不動産業界に携わる以前は、住宅会社に勤めておりました。それもあり、『売り土地』や『中古住宅』をご案内する際には、そのお客様のこれからの暮らしを想定し、的確に物件の魅力をお伝えする事を心掛けております。 物件のご売却やご購入の時はもちろん、それらの取引後もお客様の笑顔が拝見できるお付き合いを大切に皆様の『叶えタイ』を全力で応援いたします。 もう50代に突入しましたが、まだまだ若い営業社員に負けないフットワークと豊富な経験を武器に益々邁進して参ります。 ご売却をお考えの方!マイホーム探しをされている方!どうぞお気軽にご相談下さい!保有資格:宅地建物取引士、空き家マイスター |
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【♬ご成約速報】安城市三河安城東町一丁目戸建
こんにちは、イエステーション安城店 店長の鴨です。
本日、【安城市三河安城東町一丁目戸建】のご成約を執り行いました。
物件の居住者様の住替え先も、今回お手伝いさせて頂くことになりましたので、色々タイミングの難しい部分もございますが、何とか無事にお引渡し出来るように、しっかりお手伝いさせて頂きたいと思います。
本日は、誠におめでとうございました!
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今年もお世話になりました。
イエステーション安城店の長谷川です。
いよいよ弊社も明日の営業(午前中)が仕事納めになります。
パートさんは今日までや昨日までで、仕事納めです。
今年もいろんな出会いがありました。
いろいろ勉強もさせてもらえました。
感謝・反省をして、明日、最後大掃除をして、仕事納めをします。
コロナ渦で大変な一年でした。まだまだ来年も大変だろうと、
予想出来ますが、めげずに考え、行動あるのみ!
今年もお世話になりました。
来年もナイスコーポレーション イエステーション安城店を
よろしくお願い致します。
1月4日から営業します。
1月4日から売却キャンペーン始まります。
お気軽に、ご相談等、お待ちしております。
フリーダイヤル0800-200-9788
※休日中も転送電話にて対応致します(売買部門のみ)
【祝!高浜市論地町3丁目戸建】のお引渡しをいたしました!
こんにちは、イエステーション安城店 店長の鴨です。
本日、【高浜市論地町三丁目戸建】のお引渡しをさせて頂きました。
こちらの物件は、ご成約に至るまでにやや時間が掛かってしまいましたが、売主のK様には大変喜んで頂いて、お手伝いした私も大変嬉しく思っております。
お引渡しの前日、売主K様はあまり眠れなかったそうで、前日ということもあり、緊張されていましたか?とお聞きしたところ、「いざ売却するとなると、ちょっと寂しくなって・・・」と言われておりました。
ご売却される売主様にとってはそれほど多く経験することのない一大イベントです。
それをお手伝いする私たち仲介業者もこのような思いをしっかりくみ取って、気持ちよくお引渡しが出来るように今一度気を引き締めていかないといけないと思いました。
売主様・買主様、本日は誠におめでとうございました!
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【グローリアス安城二本木町北館9階】のお引渡しをいたしました!
こんにちは、イエステーション安城店 店長の鴨です。
本日、【グローリアス安城二本木町北館9階】のお引渡しをいたしました。
売主様のU様は売却後は帰郷されるということですので、もうなかなか安城市には来られることはないかと思いますが、どうぞお身体には留意してお元気でお過ごしください。
買主様のT様とK様は、来年ご結婚を控えているとのことで、お二人の新たなスタートとなる新居ですね。
現時点ではリフォーム会社をいれずに、自分たちでDIYを頑張りたいとのことですが、どうぞ無理なく楽しんで頂ければと思います。
今回も、売主様・買主様のご協力もあり、大変スムーズなお取引でした。
皆様、ありがとうございました!
本日は誠におめでとうございました!
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【♬価格変更のお知らせ】碧南市霞浦町二丁目戸建
こんにちは、イエステーション安城店 店長の鴨です。
売主様のご厚意により【碧南市霞浦町2戸建】の販売価格が値下げされました!
【物件概要】
■販売価格 1546万円 ⇒ 【新】1498万円
■敷地面積 196.23平米(59.35坪)
■延床面積 70.90平米(21.44坪)
■築年月 1977年(昭和52年)4月築(築43年)
■その他 日進小/東中
【物件のPoint】
(1)2方道路に接しており、陽当り・風通し良好!
(2)近隣にはコンビニやドラッグストア・スーパーが徒歩圏内!
(3)部屋数豊富な4DK!
(4)外壁塗装、外周ブロックフェンス再施工(一部)実施!
(5)子育て世帯には嬉しい、保育園至近!
現在空き家で、鍵も当社にて管理させて頂いております。
気兼ねなくご内覧可能です!お気軽にお問合せ下さい!
無料で資金計画シミュレーションも作成します!
★本物件の詳細は下記よりご確認頂けます。
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【知多郡東浦町大字緒川字トチ池戸建】のお引渡しをいたしました!
こんにちは、イエステーション安城 店長の鴨です。
本日、【知多郡東浦町大字緒川字トチ池戸建】のお引渡しをさせて頂きました。
この日を迎えるまでに様々なことがあり、一旦決まりかけた物件が、売主様の都合で流れてしまうなど、断念しかけたこともありました。
ですが、結果的には、無理のない範囲で、当初の希望通り、一戸建てを取得することが出来、大満足というお言葉も買主のS様からは頂き、あきらめずにお手伝いをし続けて良かったなと思います。
このS様ですが、物件購入を決められ、住宅ローンの申し込みをしたその日に、なんと当店で婚姻届けを記入されました。
自然のなりゆきで、私も立会人みたいになってしまいました(笑)。
どうぞ新居で末永くお幸せに!お母様も希望されていた家庭菜園をお身体に気を付けながらどうぞお楽しみください!
本日は、誠におめでとうございました!!
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スターターマンション横山のお部屋を預かりました。
こんにちは。
イエステーション安城店の長谷川です。
新着物件のご紹介
定期借地権付きマンション「スターターマンション横山 2階」の
お部屋を預かりました。
2016年築でお部屋の中もとてもきれいに使用されています。
近隣にはスーパー、コンビニもあり、周辺環境良好です。
売主様もとても住みやすい場所です・・・と言われています。
自然素材を使ったマンションで心地いい住み心地です。
物件詳細はHPより↓↓↓
https://www.nais-co.com/contents/detail/20019115
お電話でのお問い合わせは
フリーダイヤル0800-200-9788
予約案内受け付けております。
年末年始のお休みは
宜しくお願い致します。
特定空家等について(その1)
こんにちは、イエステーション安城店 店長の鴨です。
さて、先回空き家に関する諸問題を解消する為の施策として、平成26年11月に『空き家対策推進法』が成立し、行政指導等の対象として、一定の状態にある空き家とその敷地を『特定空家等(管理が不十分な空家等)』として定めている旨のお話しをしました。
この『特定空家等』とは何か?
『特定空家等』に該当するとどのような措置が講じられるか?
では、そのような『特定空家等』に該当する前に検討しておくべき事は?
などを考えていきたいと思います。
■『空き家対策推進法』が成立した背景
管理が不十分な空家の放置は、火災の発生、建物の倒壊、衛星の悪化、防犯性の低下、景観の悪化などの多くの問題が指摘され、人口減少による今後の増加も懸念されています。特に地震などの災害が発生した場合、二次災害の危険性が高まることが指摘されています。
総務省の「住宅・土地統計調査」によると、平成30年現在、空き家が347万戸(賃貸住宅、別荘等及び売却用を除く)あり、今後の空き家対策をしない場合は、令和5年(2023年)には約500万戸になると推計されています。政府はこれを令和7年(2025年)時点で400万戸に抑制する計画です。
■空家等、特定空家等とは?
空き家対策推進法における空家等とは、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する者を含みます。)をいいます。集合住宅の場合には、1戸でも居住者がいればその建物及び敷地は空家等には該当しません。
【参考】特定空家等に該当するかどうかの判断基準
空家等のうち特定空家等に該当するかどうかの判断の参考となる基準は次の通りです。尚、その空家等が『特定空家等』に該当すると考えられる場合であっても、いきなり立入調査や指導等の手続きに入るのではなく、把握したその特定空家等の所有者等の事情を勘案し、具体的な対応方策を検討することが考えられます。
① | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 |
② | そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 |
③ | 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 |
④ | その他周辺の生活環境の保全を図る為に放置することが不適切である状態 |
適切な管理が行われていない空家等が放置されている理由の一つに、固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例措置(課税標準の減額)が空家等の敷地であっても適用され続けている点が指摘されていました。そこで、『特定空家等』に係る土地については、住宅用地にかかる固定資産税等の特例対象から除外することと平成27年度税制改正でなされました。
今回も最後までご覧頂きありがとうございました。
次回は、『特例措置の対象から除外されることについて』を解説します。
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師走・・・
こんにちは。
イエステーション安城店の長谷川です。
今日から12月・・・師走ですね~。
教師が走る・・・・今もでしょうかね???
でも、確かに12月は年末からお休みなので、日数が少ない。
毎月やってることが少し前倒しで計画を立てなければなりません。
私の性格上・・・ぎりぎりだと焦って失敗なんてなりそう(汗)
あとから、あれやってない・・・なんてならないように、12月を
過ごしていきます。
弊社のお休みは
12月27日(日)午後から1月3日(日)までになります。
尚、12月27日(日)は営業は午前中までとなります。
宜しくお願い致します。
池浦のサイクリングロード?のところに、毎年この季節に
桜が咲きます。四季桜です。癒されて、あさ、出勤しています。
売却相談受付中!
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